本会の「制度」または「施設」・財産形成にご加入いただいている団体(組織)の役職員の皆さまには、年齢に関係なく年金として受給することができる「制度」・「施設」の年金契約を、皆さまのライフスタイルに合わせてご活用いただくことをおすすめします。
「制度」および「施設」個人別契約(財産形成)に加入している役職員の皆さまが、退任・退職時に本会から支給される退職給付金を一括して受給せず、年金として受給しようとする場合は、本会と退職年金契約を締結することができます。
「制度」年金契約は、「公的年金等に係る雑所得」として取り扱われ、次の表により計算されます(詳細は国税庁ホームページをご覧ください)。
公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 | |||
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年金受取人の年齢 | (イ) 公的年金等の収入金額の合計額 | (ロ) 割合 | (ハ) 控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
公的年金等に係る雑所得の金額=(イ)×(ロ)-(ハ)
公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。
※ | 本会では扶養親族等申告書の提出を要しないため、年金支給額から25%控除をした残りの金額に対し、10.21%の源泉徴収を行います。
そのため、確定申告で清算することとなります。 |
(注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
上表のとおり、65歳未満の場合、他の公的年金額と合算した額が60万円以下であれば所得金額はゼロとなります。
なお、年金所得は、健康保険料、介護保険料の算定対象になります。
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超の場合は、国税庁ホームページをご参照ください。
所得税法上、利息相当額が年金受給日の属する年における「私的年金に係る雑所得」として取り扱われ、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以上を超える場合には確定申告が必要になります。
(1) | 原資繰入とは、退職給付金を年金化したうえで、加入団体等から支給された税引き後退職金を本会に送金し、年金契約元本を増額することをいいます。 |
(2) | 原資繰入による年金は、「施設」契約の退職年金となります。 |
① | 契約毎の年金月額が1万円以上となる金額で、退任(職)時に本会から支給される退職給付金と原資繰入の合計額を1円単位で自由に設定することができます(契約パターンは、最下部をご覧ください)。 |
② | 本会から支給される退職給付金につきましては、その全額でも一部でも年金化できます。 |
① | 0年から5年の年単位で設定することができます。 |
② | 退職年金は退任・退職後すぐに受け取ることも可能ですが、退職年金原資を最長で5年間据置きして利息を付加させることができます。 |
① | 5年から20年の年単位で設定していただきます。 |
② | 年金月額が1万円以上になるように受給期間を設定していただきます。 |
(1) | 給付還元利率は変動利率で、半期毎に見直します。 |
(2) | 「制度」給付金を年金化した場合は、「制度」給付還元利率が適用されます。 |
(3) | 「施設」給付金および「原資繰入」による年金化の場合は、「施設」給付還元利率が適用されます。 |
退職年金は3月、6月、9月、12月の各10日(10日が休日の場合は前営業日)に前3ヶ月分を退職年金契約者様の指定口座に送金いたします。
(1) | いつでも将来の年金を一時金に替えて受け取ることが可能です。ただし、全額一時金での払い出しのみとなり、一部の払い出しはできません。 |
(2) | 据置期間中に一時払いした場合は、通常の給付還元利率から0.5%差引いて計算した利息相当額と当初の年金契約額との合計が払出し金額となります。 ※ 通常の給付還元利率が0.5%以下の期間については利息が付加されません |
退職給付金の受給方法の検討資料として、「退職年金制度のおすすめ」を掲載いたしましたので、是非ご一読ください。