Ⅰ.困ったときは
連絡先・書類送付先
一般財団法人 全国農林漁業団体共済会(JA全国共済会) 業務推進部
〒100-6826 東京都千代田区大手町1-3-1
TEL 03(3286)3744
1. 何かを変更した・何かを変更したいとき
(1) | 「年金契約変更届」に変更事項をご記入のうえ提出していただきます。 |
(2) | 変更する項目によって、添付していただく書類があります。
- 氏名・住所:以下のいずれかを添付してください(変更前と変更後の記載がされたもの)。
①運転免許証(両面)コピー
②マイナンバーカード(表面)コピー
③住民票※(個人番号の記載がないもの)
④戸籍抄本※ ※氏名を変更する場合のみ
- 送金口座:以下の①と②を添付してください。
①預金口座通帳コピー(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人の記載箇所)
②本人確認書類コピー(次のうちいずれか:運転免許証(両面)、運転経歴証明書、マイナンバーカード(表面)、パスポート、健康保険証と年金手帳)
- 契約期間:退職年金支払証書(紛失の場合には、「年金支払証書」紛失届 )
※ 原本の返却のお申し出があった場合は、そのコピーを頂いたうえで、原本をお返しします。
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(3) | ご注意いただくこと 据置期間を変更する場合には据置期間満了月の前月末まで、受給期間を変更する場合には据置期間満了月の前々月末までに、上記変更届をご提出願います。 |
2. 資金が必要となったとき
(1) | 「年金一時払請求書」に必要事項をご記入のうえ提出していただきます。 |
(2) | 年金支払証書(紛失の場合には、「年金支払証書」紛失届 )、印鑑登録証明書※のほか、添付していただく書類があります。 ※ 原本の返却のお申し出があった場合は、そのコピーを頂いたうえで、原本をお返しします。 |
(3) |
ご注意いただくこと
- お預かりしている資金の全額を払出していただき、一部の払出しはお受けしておりません。
- 据置期間中に一時払いした場合は、通常の給付還元利率から0.5%差引いて計算した利息相当額と当初の年金契約額との合計が払出し金額となります。
※ 通常の給付還元利率が0.5%以下の期間については利息が付加されません
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3. 確定申告に関係する書類を紛失した
毎年1月に以下の書類をお送りしますが、紛失された場合で再発行をご希望される場合は、「退職年金契約にかかる源泉徴収票等再発行依頼書」をご提出ください。
(1) | 制度の退職年金ご契約者様:「公的年金等の源泉徴収票」 |
(2) | 施設の年金ご契約者様:「生命保険契約等の年金の支払調書」 |
4. 年金受取を指定している金融機関(店舗)が合併(統廃合)した
年金受取口座として指定されている金融機関の店舗が合併(統廃合)となる際に、年金受取口座を変更せず継続してご利用になることを希望される場合には、本会で合併(統廃合)の状況を把握しておりますので、「年金契約変更届」のご提出は不要です。
ただし、信連(都道府県信用農業協同組合連合会)が農林中央金庫と統合となる場合には、他の金融機関への年金受取口座を変更していただく必要がございますので、「年金契約変更届」のご提出をお願いいたします。
5. もしものとき
(1) 退職年金契約者様がお亡くなりになった場合
退職年金契約者様がお亡くなりになった場合、受給権者様は退職年金残額の全額を払い出しするか、遺族年金として契約を継続するかを選択できます。
全額の払出し
つぎの書類をご提出いただきます。
- 「年金一時払請求書(遺族用)」
- 「退職年金支払証書」
※ 紛失の場合には、「「年金支払証書」紛失届(遺族用)」を提出していただきます。
- 同順位の受給権者が複数(複数の子が受給者である場合等)の場合、「給付金受給に関する同意書」
※ 全員の署名、実印を押印いただきます。
- ご契約者様の死亡が確認でき、相続人としての地位が確認できる発行から3ヶ月以内の「全部事項証明書※」(戸籍謄本)
- 実印押印者の発行から3ケ月以内の「印鑑登録証明書※」
※ 「全部事項証明書」と「印鑑登録証明書」について、原本の返却のお申し出があった場合は、そのコピーを頂いたうえで、原本をお返しします。
- 「施設」年金契約者で、残高が100万円を超える場合には、ご遺族(受給者)の個人番号および本人確認書類が必要となりますので、上記に加え以下のいずれかを添付してください。
- ①マイナンバーカード(両面)コピー
- ②通知カード※1コピーと本人確認書類コピー※2
- ③個人番号記載の住民票および本人確認書類コピー※2
※1 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している必要があります(住所変更がある場合には、確認書類として使用できません)
※2 本人確認書類コピー(次のうちいずれか:運転免許証(両面)、運転経歴証明書、パスポート、健康保険証と年金手帳)
遺族年金として契約を継続
退職年金契約の残存期間について遺族年金契約として継続しようとする場合、つぎの書類を提出いただきます。
- 「年金契約変更届」
- 「退職年金支払証書」
※ 紛失の場合には、「「年金支払証書」紛失届(遺族用)」を提出していただきます。
- 同順位の受給権者が複数(複数の子が受給者である場合等)の場合、「給付金受給に関する同意書」
※ 全員の署名、実印を押印いただきます。
- ご契約者様の死亡が確認でき、相続人としての地位が確認できる発行から3ヶ月以内の「全部事項証明書※」(戸籍謄本)
- 実印押印者の発行から3ヶ月以内の「印鑑登録証明書※」
※ 「全部事項証明書」と「印鑑登録証明書」について、原本の返却のお申し出があった場合は、そのコピーを頂いたうえで、原本をお返しします。
- 「施設」年金契約者で、残高が100万円を超える場合には、ご遺族(受給者)の個人番号および本人確認書類が必要となりますので、上記に加え以下のいずれかを添付してください。
- ①マイナンバーカード(両面)コピー
- ②通知カード※1コピーと本人確認書類コピー※2
- ③個人番号記載の住民票および本人確認書類コピー※2
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※1 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している必要があります(住所変更がある場合には、確認書類として使用できません)
※2 本人確認書類コピー(次のうちいずれか:運転免許証(両面)、運転経歴証明書、パスポート、健康保険証と年金手帳)
(2) 遺族年金契約者様がお亡くなりになった場合
遺族年金契約者が死亡した場合には一時払請求のみの取扱いとなり、つぎの書類を提出いただきます。
- 「年金一時払請求書(遺族用)」
- 「遺族年金支払証書」
※ 紛失の場合には、「「年金支払証書」紛失届(遺族用)」を提出していただきます。
- 同順位の受給権者が複数(複数の子が受給者である場合等)の場合、「給付金受給に関する同意書」
※ 全員の署名、実印を押印いただきます。
- ご契約者様の死亡が確認でき、相続人としての地位が確認できる発行から3ヶ月以内の「全部事項証明書※」(戸籍謄本)
- 実印押印者の発行から3ヶ月以内の「印鑑登録証明書※」
※ 「全部事項証明書」と「印鑑登録証明書」について、原本の返却のお申し出があった場合は、そのコピーを頂いたうえで、原本をお返しします。
- 「施設」年金契約者で、残高が100万円を超える場合には、ご遺族(受給者)の個人番号および本人確認書類が必要となりますので、上記に加え以下のいずれかを添付してください。
- ①マイナンバーカード(両面)コピー
- ②通知カード※1コピーと本人確認書類コピー※2
- ③個人番号記載の住民票および本人確認書類コピー※2
う>
※1 通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している必要があります(住所変更がある場合には、確認書類として使用できません)
※2 本人確認書類コピー(次のうちいずれか:運転免許証(両面)、運転経歴証明書、パスポート、健康保険証と年金手帳)
Ⅱ.定期的にお送りするもの
1. 年金原資残高明細書
年2回(4月および10月)お送りし、給付還元利率および年金原資残高をお知らせいたします。
2. 年金送金通知書
3,6,9,12月の各10日(10日が休日の場合は前営業日)の年金送金の際に、送金内容の明細をお送りします。
3. 前年度の事業概況
年1回7月上旬頃に送付し、本会の決算状況および運用資産の状況をお知らせいたします。
4. 確定申告にかかる書類
毎年1月に以下の書類をお送りします
(1) |
制度の退職年金ご契約者様:「公的年金等の源泉徴収票」 |
(2) |
施設の年金ご契約者様:「生命保険契約等の年金の支払調書」 |
確定申告の方法は、こちら をご覧ください。