本会にご加入いただいている団体のご担当者の皆さま

Ⅱ.よくある質問

1. 制度・施設共通項目

(1) 加入要件を知りたい

 以下の要件を満たした団体が本会にご加入いただけます。

次の法律に基づき設立された法人
  1. 農業協同組合法
  2. 森林組合法
  3. 水産業協同組合法
  4. 農林中央金庫法
  5. 農業災害補償法
  6. 漁船損害等補償法
  7. 土地改良法
  8. 農業委員会等に関する法律
  9. 農業信用保証保険法
  10. 中小漁業融資保証法
  11. たばこ耕作組合法
  12. 漁業災害補償法
①の法人の子会社
※  子会社とは農協法ならびに会社法の定義を準用し、議決権比率50%超(含む間接所有)、又は議決権比率40%超(含む間接所有)かつ人的支配が50%超の会社となります。
その他の農林漁業団体
(2) 申込書や退職給付金等請求書の内容が掛金額に反映されるタイミング

 原則、本会が当月中に受付いたしました加入等の申込書や退職給付金等請求書に係る掛金の変動は、翌月の掛金額をご案内する様式第22号「掛金払込みのご案内」に反映されます。
 ただし、本会が月末間近に受け付けた場合には、翌々月の掛金に反映される場合があります。

(3) 退職者が発生した場合

 「制度」・「施設」の加入者が退職した場合は、「退職給付金等請求書」等を作成して、本会に送付いただくこととなります。
 「退職給付金等請求書」等の記入例・その他請求に必要な書類につきましては、様式記入例のP21(制度)、P37(施設個人別契約)、P43(施設団体口)をご参照ください。
 また、不明な点がございましたら、お気軽に「JA全国共済会 業務推進部 TEL 03(3286)3744」へご照会ください。
 なお、退職給付金の送金先につきましては、契約に応じてそれぞれ以下のとおりとなっております。

「制度」給付金・・・・・・・・・・・・・加入者の個人口座
「施設」給付金(掛金個人負担分)・・・・加入者の個人口座
「施設」給付金(掛金団体負担分)・・・・加入団体口座
(4) 子会社への転籍者が発生した場合

 親会社と子会社の両方に本会と契約がある場合、様式第11号「承継・再加入申込書」を提出いただくことにより、契約を引き継ぐ(承継)ことができます。
 子会社で契約が締結されていない場合、新たに契約を締結のうえ承継していただくか、転籍時に「退職給付金等請求書」の提出により契約を終了していただくか、ご選択いただきます。

 詳しくは、「業務推進部 TEL 03(3286)3744」にご照会ください。

(5) 結婚退職者が発生した場合

 ご加入者が結婚したことにより退職した場合は、通常退職と同様に「退職給付金等請求書」等を作成して、本会に送付(またはオンライン申請)いただきます。
 なお、名字が変わる場合、様式第17号「変更・修正届」を提出していただきますが、提出いただかない場合でも、提出していただく書類間で名字の不一致がないようにお願いいたします。

<一致させていただく内容>
 制度:退職給付金等請求書の加入者氏名および送金口座名義人※、退職所得の受給に関する申告書、源泉徴収票
 施設:退職給付金等請求書の加入者氏名および送金口座名義人※

※  なお、口座名義が旧姓の場合は、請求書に口座名義をご記入(入力)いただき、通信欄に『口座名義旧姓』とご記入(入力)をお願いいたします。
(6) 職員が亡くなった場合

 ご加入者が亡くなったことにより退職(死亡退職)した場合は、通常退職と同様に「退職給付金等請求書」を作成して、本会に送付いただきます。
 「退職給付金等請求書」等の記入例・その他請求に必要な書類につきましては、様式記入例のP25をご参照ください。

(7) 主な様式の添付書類が知りたい
様式番号 様式(用紙)名 用途
様式第7号 休職証明書 加入者が休職となったために、掛金の払込みを一時停止する場合、様式第6号「減口申込書」に添付して提出します。(当該様式に準じた各団体ご使用の様式でも結構です)
様式第9号 勤務変更証明書 常勤役員から非常勤役員へ変更となり減口する場合、様式第6号「減口申込書」に添付して提出します。
様式第10号 雇用契約変更証明書 定年退職後に再雇用となる場合や役職定年制等により減給となり減口する場合、様式第6号「減口申込書」に添付して提出します。
様式第25号 退職所得の受給に関する申告書 「制度」の退職給付金を請求する際、様式第24-2号「制度退職給付金等請求書」に添付して提出します。
※ 死亡退職の場合は不要です。
様式第26号 給付金受給に関する同意書 加入者等の死亡に伴い「退職給付金等請求書」または年金契約に関する請求書・変更届を提出する際、同順位の受給権者が2名以上いる場合は、代表の受給権者を定め、実印の押印者に係る印鑑登録証明書とともに提出します。
様式第27号 退職給付金減額支給申込書 懲戒解雇等により所属団体からの退職金を減額する際、「制度」退職給付金についても減額する場合は、様式第24-2号「制度退職給付金等請求書」に添付して提出します。
(8) 送金日の目安を知りたい

 退職給付金の送金は、請求書を受け付けてから2〜3週間程度要しますが、お急ぎの場合は各種請求書の「通信欄」にその旨をご記入いただくか、「業務推進部 TEL 03(3286)3744」にご連絡ください。
 ただし、退職給付金は、退職月の掛金払込みが確認できた後に送金いたしますので、予め当該月の請求書を提出いただいていても、送金は掛金払込みが確認できた後の月末(金融機関の月末最終営業日)となりますことをご了承ください。

(9) 退職給付金の送金日を知りたい
「給付金照会システム」利用団体で県・団体コードおよびパスワードをご存じのご担当者様
 ログイン後、「給付金請求状況照会」画面に遷移すると、送金予定日をご確認いただけます。
 「給付金照会システム」の使用方法は こちらをご覧ください。
その他のご担当者様
「業務推進部 TEL 03(3286)3744」にご照会ください。
(10) 退職者の退職月に送金してほしい

 ご退職者に係る掛金は退職月分まで払い込んでいただく必要があり、退職給付金は掛金の入金を確認してからの送金となります。
 そのため、退職月中の送金は原則月末(金融機関の月末最終営業日)の送金となりますことをご了承ください。
 ご退職者の退職月に送金を希望する場合、「退職給付金等請求書」の通信欄に「月末送金希望」とご記入のうえ月末の2週間程度前までに書類一式が到着するようご送付(またはオンライン申請)ください。

(11) 退職者の掛金はどの月分まで払うのか

 退職される月までの掛金を払い込んでいただきます。

(12) 「給付金照会システム」のパスワードを忘れてしまった場合
オンライン申請登録団体の管理権限者様およびオンライン申請未登録団体のご担当者様
 パスワードの再発行を行うため、照会システム様式第1号「給付金照会システム仮パスワード申込書兼管理・運用に関する同意書」をご郵送ください(本手続きは郵送のみ可能です)。
 本会にて仮パスワードを設定後、照会システム様式第2号「利用登録通知書」にて手続き完了の旨ご連絡いたしますので、「利用登録通知書」に記載の作業を行ったうえでご利用ください。
その他の操作者様
 管理権限者様が、給付金照会システムにログインし、「団体メンバー登録」よりパスワードの再登録を行ってください。
(13) 共済会の資金運用の状況が知りたい

 こちらからご覧ください

2. 制度

(1) 加入できる対象者

 加入要件を満たした団体の正職員、準職員等、退職金の支給対象となる方であれば、職種に関係なくご加入いただけます。
 ただし、役員の方は、原則ご加入いただけません。

(2) 新規採用職員の加入時期

 加入団体の退職給与規程で定めている退職金支給対象となる時点で加入していただきます。
 例)勤続2年以上で支給対象となる場合、勤続2年経過後

(3) 掛金の設定方法

 加入時に当期末退職金要支給額を超過しないよう、個人毎に5口〜300口(1口=100円、月額掛金500円〜30,000円)の範囲内で加入口数を設定していただきます。
 なお、「退職金管理設計」の依頼をいただくことにより、最大限の節税効果が得られるよう、本会で加入口数の計算を行ないます。

(4) 退職金管理設計

 「退職金管理設計」は職員毎の最適口数を算出するもので、貴団体のご依頼により本会が実施し、その結果に基づき貴団体が口数の増減を検討・申込みいただくものです。
 「制度」の掛金は、月掛けで積立していく仕組みですので、年度の早い時期に設計を依頼されるのが効果的です。
 なお、年度途中からの設計では、①給付金超過が解消出来ない、②節税効果を十分に享受できない等の問題が発生する場合がありますので、毎年なるべく早い時期に退職金管理設計の依頼をされることをおすすめしております。
 詳細は、「事務の手引き Ⅰ-5ページ」、「事務の手引き Ⅱ-12ページ」をご覧ください(会員専用ページからもダウンロード可能です)。

(5) 懲戒解雇時の取扱い

 加入団体が加入者である職員の方に対して懲戒解雇等の事由により退職金(「制度」退職給付金を含む)を支給しない場合は、法令上の制約により「制度」退職給付金は加入団体へお返しできません(所得税法施行令第73条第1項第4号)。当該退職給付金は「制度」全体のご加入者にかかる将来の支払財源に充当されます。
 ただし、懲戒解雇等であっても退職金を全額もしくはその一部を支給するのであれば、その金額の範囲内で「制度」給付金を支給いたします。
 詳細は、様式記入例のP27をご参照ください。

(6) 職員が役員に選任された場合

 「制度」は、役員の方は加入できない(所施令第73条第1項第3号)ため、原則、職員としての退職金を支給する際に退職給付金等請求書を提出していただきます。
 ただし、役員退任時まで職員としての退職金の支給を繰り延べるような場合(役員兼務職員の場合等)は「制度」を継続できる場合がありますので、「業務推進部 TEL 03(3286)3744」にご照会ください。

(7) 「制度」退職給付金を見合い(担保)とした融資制度

 「制度」の資産運用につきましては、所得税法施行令で運用できる資産が列挙されていますが、加入職員への融資は認められていませんので、当該制度は設けておりません。

(8) 退職所得の源泉徴収票を再発行してほしい

 本会からの退職給付金を受給した年度末(事業年度は4月1日〜翌年3月末まで)から起算して経過年数が10年以内の方につきましては、退職所得の源泉徴収票の再発行が可能ですので、「源泉徴収票再発行依頼書」をご提出ください。

3. 施設

(1) 加入できる対象者

 「施設」は、加入要件を満たしている団体に勤務する正職員、準職員、パート職員等の方から役員の方まで職種に関係なく、どなたでもご加入いただけます。

(2) 加入および掛金見直しの時期

 随時、加入・増口は可能ですが、減口につきましては休職等の場合を除きお受けできませんので、無理のない範囲で掛金(口数)をお決めいただくようお願いいたします。
 なお、減口可能な事由につきましては、様式記入例のP33をご参照ください。

(3) 急に資金が必要となった場合に払い出せますか
一時払出し
 次の要件を満たしていれば、在任(職)中に資金が必要になった場合、払込掛金額の一部もしくは全額を払い出すことができます。
  1. 加入期間が2年以上
  2. 掛金累積額(前月末基準。1年未満の増口に係る掛金を除く。)及び払出し額が50万円以上
  3. 退職までの払出し回数の限度は4回
手続き方法は、様式記入例のP35をご参照ください。
解約
 一時払出しの要件を満たさない場合には解約となります。本会事業は退職金共済事業であることから、在任(職)中の解約につきましては、払込掛金累積額のみ(利息は含まない)の返戻となることをご了承ください。
手続き方法は、様式記入例のP37をご参照ください。
(4) 定年退職・再雇用の場合、「財産形成」は継続できますか

 定年退職・再雇用の場合は、継続していただけます。
 なお、再雇用により給与水準が低下するような場合には「減口」申込みをお受けしていますので、減口可能口数につきましては「業務推進部 TEL 03(3286)3744」へご照会ください。

4. 年金契約

(1) 源泉徴収票等の再発行について

 「JA全国共済会 業務推進部 TEL 03(3286)3744」へご依頼ください。
 なお、年金契約者様には毎年1月に以下の書類をお送りしています。

① 制度の退職年金ご契約者様:「公的年金等の源泉徴収票」
② 施設の年金ご契約者様:「生命保険契約等の年金の支払調書」