据置期間の変更は、据置期間満了月の前月までに申込みいただければ、変更可能です。ただし、据置期間は5年が限度となっておりますので、それ以上の期間の延長はできません。
受給期間の変更は、据置契約中の方を対象に、据置期間満了月の前々月までに申込みいただければ変更可能です。受給開始後は、受給期間の変更は出来ません。
いつでも払出しは可能ですが、据置期間中の払出しは、通常の給付還元利率から0.5%差引いて計算した利息相当額と当初の年金契約額との合計が払出し金額となります。
※ 通常の給付還元利率が0.5%以下の期間については利息が付加されません
給付還元利率を「制度」、「施設」ともに4月と10月に見直す変動制となっていますので、年度によっては年金月額が変動することがあります。
適用する給付還元利率は、「退職年金原資残高明細書」をお送りする際にご案内しております。
「制度」年金は、所得税法上「公的年金に係る雑所得」として取り扱われ、以下の国税庁ホームページから転載した内容にしたがい課税されることとなります。
従いまして、「制度」年金のほか厚生年金、確定給付企業年金から給付される年金額を合算した額が課税対象となります。
また、これらの年金所得は、健康保険料、介護保険料の算定対象にもなります。
[平成31年4月1日現在法令等]
公的年金等は、年金の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算します。
この雑所得となる主な公的年金等は、次のものです。
公的年金等の支払を受けるときは、原則として収入金額からその年金に応じて定められている一定の控除額を差し引いた額に5.105%を乗じた金額が源泉徴収されます。
※ 本会では扶養親族等申告書の提出を要しないため、年金支給額から25%控除をした残りの金額に対し、10.21%の源泉徴収を行います。そのため、確定申告で清算することとなります。
(注)平成25年1月1日から令和19年12月31日までの間に生ずる所得については、所得税とともに復興特別所得税が源泉徴収されます。
公的年金等に係る雑所得の金額は、下記の表により算出します。
公的年金等に係る雑所得の金額=(イ)×(ロ)-(ハ)
公的年金等に係る雑所得の速算表(令和2年分以後)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下 | |||
---|---|---|---|
年金受取人の年齢 | (イ)公的年金等の収入金額の合計額 | (ロ)割合 | (ハ)控除額 |
65歳未満 | (公的年金等の収入金額の合計額が600,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
600,001円から1,299,999円まで | 100% | 600,000円 | |
1,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 | |
65歳以上 | (公的年金等の収入金額の合計額が1,100,000円までの場合は、所得金額はゼロとなります。) | ||
1,100,001円から3,299,999円まで | 100% | 1,100,000円 | |
3,300,000円から4,099,999円まで | 75% | 275,000円 | |
4,100,000円から7,699,999円まで | 85% | 685,000円 | |
7,700,000円から9,999,999円まで | 95% | 1,455,000円 | |
10,000,000円以上 | 100% | 1,955,000円 |
「施設年金」は、所得税法上「公的年金等以外の年金に係る雑所得」として所得税の課税対象となります。
その年の年金受給額の内、利息相当額が課税対象(雑所得)になります。
◇公的年金等以外の年金に係る雑所得の計算方法
収入金額 – 必要経費= 雑所得
「施設」年金に係る雑所得の計算方法は、本会より翌年1月に郵送します「生命保険契約等の年金の支払調書」をご参照ください。
「年金の支払金額」 = 収入金額
「年金支払金額に対応する掛金額」 = 必要経費
「差引金額」= 雑所得の金額
原則として、給与所得・退職所得以外の所得が20万円超える場合は確定申告が必要になります。
また、給与所得・退職所得以外の所得が20万円以下であっても住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住いの市区町村の窓口にお尋ねください。
≪確定申告に必要な書類≫
毎年1月に以下のお知らせを郵送いたします。
(1) 制度の退職年金ご契約者様:「公的年金等の源泉徴収票」
(2) 施設の退職年金ご契約者様:「生命保険契約等の年金の支払調書」
確定申告の方法は、こちらをご覧ください。
年金契約者様の個人番号につきましては、「制度」年金契約者(遺族年金契約者を除く。)ご本人の個人番号ならびに年金残高が100万円を超える「施設」年金契約者の方がお亡くなりになった際のご遺族の方の個人番号をご提供いただくこととしております。
既に年金契約を締結していただいている方につきまして、本会が他の者に委託して、個人番号のご提供を求めることは一切ございませんので、十分お気をつけ下さい。
なお、ご提供いただく個人番号につきましては、法定調書作成に係る事務に利用いたしますので、念の為お含み置き下さい。
◯ 退職年金・遺族年金規程をご覧になる場合は、こちら をクリックして下さい。